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| 任意売却の知識 |
1. 任意売却とは、債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもとに、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。
2. 債務者(ローンの借主)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをします。
3.任意売却は、この競売で処理される前に債権者にお願いして一般販売をさせていただくことを言います。
4.債権者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、多少は多く回収できるということがあげられます。
5.債務者(ローンの借主)側のメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応してもらえることがあげられます。
6.その他、話し合いにより、債権者から引越し費用等を手当てしてもらえることもあります。
7.任意売却の任意の意味は、”当事者の意思による”という意味です。
売却とは、文字どおり売って処分をすることです。
8.”当事者の意思”による、これには、当事者の固い意志と積極的な行動が必要と言えましょう。
「貴方の強いご意思」を当社の経験豊富なスタッフが親身にサポートさせていただきます。
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